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会計制度の基本

■会計制度

■一般原則

一般原則は、企業会計全般にわたる原則、つまり損益計算書、貸借対照表のいずれを作成する場合にも適用される原則であり、具体的には次の7つである。

真実性の原則
企業の財政状態および経営成績に関して真実な報告を提供するもでなければならない。

正規の簿記の原則
全ての取引つにつき、正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿を作成しなければならない。

資本取引・損益取引区分の原則
資本取引と損益取引とを明瞭に区分し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。

明瞭性の原則
財務諸表によって利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

継続性の原則
毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

保守主義の原則
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適切に健全な会計処理をしなければならない。

単一性の原則
株主総会提出の為、信用目的の為、租税目的の為、種々の目的の為の異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策考慮の為に事実の真実な表示をゆがめてはならない。

■損益計算書原則

発生主義の原則
すべての費用および収益は、その支出および収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。

実現主義の原則
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売または役務の給付によって実現したものに限る。

総額主義の原則
費用および収益は、総額によって記載する事を原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接相殺する事によってその全部または一部を損益起算書から除去してはならない。

費用収益対応の原則
費用および収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

損益計算区分の原則
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算、純損益計算の区分を設けなければならない。

■貸借対照表原則

貸借対照表の本質の原則
企業の財政状態を明らかにする為、貸借対照表日におけるすべての資産、負債、純資産を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。

区分の原則
「資産の部」「負債の部」および「純資産の部」の3区分に分かち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰り延べ資産に、負債の部を流動負債および固定負債に区分しなければならない。

配列の原則
資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。

分類の原則
資産、負債および資本の各勘定科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。

評価の原則
原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。

費用配分の原則
資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

■貸借対照表の内容

■資産の部

流動資産
流動性の高い資産を意味し、具体的には1年基準営業基準の2つによって区分される。つまり、原則として1年以内に現金化できる資産と、仮に現金化できる目途が1年を越えていても、営業循環上にある資産が該当する事になる。また、流動資産は、以下の3つに分類できる。

当座資産 流動資産の中でもとりわけ流動性の高い資産で、当座の換金能力を持つ資産。現金預金、受取手形、売掛金、有価証券など。
棚卸資産 一般に在庫と呼ばれるもので、棚卸によってその有高が明らかにされる資産。商品、製品、仕掛品、材料など。
その他 当座資産と棚卸資産のいずれにも該当しない流動資産。前払費用、前渡金、仮払金など。

固定資産
長期にわたって使用される資産で、以下の3つに分類される。

有形固定資産 建物、構築物、機械、装置、工具、器具、備品、車両運搬費、土地、建設仮勘定等のようにその形態が認識できる様な固定資産をいい、土地、建設仮勘定以外は減価償却によって費用化される。
無形固定資産 営業権、電話加入権、工業所有権等が該当する。これらも価値が減少した分だけ減価償却を行って費用化される。
投資その他の資産 余剰資産が生じたので有価証券や土地等に投資した場合の投資勘定と、長期貸付金や長期前払費用等のように有形固定資産でも無形固定資産でもないものが該当する。

繰延資産
創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費等が該当する。これらは本質的に費用であるが、将来にわたってその効果があるため、資産として計上できるものである。

■負債の部

流動負債
短期に支払うべき負債である。具体的には支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、未払諸税金等が該当する。

固定負債
長期にわたって返済される負債である。具体的には社債、長期借入金等が代表的な項目となる。

■純資産の部

資本金
株主が出資した資本で、「ある企業の資本金は○○である」という場合の資本金が該当する。

資本剰余金
資本活動によって生じた剰余金であり、資本準備金とその他の資本剰余金に区分される。資本準備金は、増資等によって資金を調達した場合、資本金に組み入れない部分である。その他の資本剰余金には、資本金および資本準備金減少差益、自己株式処分差益、減資差益などがある。

利益剰余金
利益剰余金は損益取引から生じた剰余金であり、利益準備金、その他利益剰余金に区分されている。利益準備金は、会社法の規定に基づいて、剰余金処分における社外流出額の一定割合を積み立てたもので、資本準備金との合計が資本金の4分の1に達するまで積み立てが矯正されている。任意積立金は文字通り企業が任意に利益を蓄積したものである。繰越利益剰余金は、その他利益剰余金のうち任意積立金以外の部分であり、前期から繰り越された利益剰余金に当期純利益を加算したものがこれに相当する。

自己株式
通商金庫株とも呼ばれ、株式を発行した会社が自らその株式を保有するもので、純資産の部にマイナス表示して計上する事になっている。

評価・換算差額等
評価・換算差額などは、取引相場のある有価証券の時価評価が強制されているが、それに基づいて再評価した場合や、かつての土地再評価法で土地を再評価した場合の再評価差額が計上される。

新株予約権
あらかじめ定められた条件で会社に対して新株式の発行もしくは自己株式の提供を請求し、それを購入できる権利の事である。

■損益計算書の内容

売上高(収益)
企業の主たる営業活動(商品・製品の販売、サービスの提供等)によって獲得した収益。

売上原価(収益)
企業の主たる営業活動による収益を獲得する為に、直接対応して発生する原価部分。
 売上原価 = 機種製品棚卸高 + 当期製品製造原価 - 期末製品棚卸高

売上総利益(収益)
売上高から売上原価を差し引いて計算する。販売された製品・商品・サービス等の売買利益を意味し、当該企業の製品・商品・サービスの力を表わす。

販売費及び一般管理費(費用)
給与手当、福利厚生費、広告宣伝費、租税公課、減価償却費、賃貸料、旅費交通費、通信費など、企業が営業を行う上で必要となる販売活動や管理活動に伴って発生する諸経費。

営業利益(利益)
売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いて計算する。売上高から営業活動に必要な売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いて求められることから、その企業の本来的な事業活動の力を表わす。

営業外収益(収益)
受取利息や受取配当金など、本業以外の財務活動などによって発生した収益。

営業外費用(費用)
支払利息等、本業を行う上で不可欠となる財務活動などによって発生した費用。

経常利益(利益)
営業利益に営業外収益、営業外費用を加減して計算する。企業が毎期繰り返す活動の成果であり、資金力も含めた企業の体力・実力を表わす。

特別利益(収益扱い)
土地や建物、備品などの売却益等、臨時的異常的な原因によって発生した利益。

特別損失(費用扱い)
土地や建物、備品などの売却損等、臨時的委譲的な原因によって発生した損失。

税引前当期純利益(利益)
経常利益に特別利益、特別損失を加減して計算する。当期業績ではない要素を含んで計算する為、経常損益計算の範囲外となる。

法人税等、法人税等調整額(費用)
法人税とは、法人所得税、法人住民税、法人事業税の事であり、法人税等調整額とは、税効果会計による税負担額の増減を加減するものである。

当期純利益(利益)
税引前当期純利益から法人税等を差し引いて計算する。企業の当期における最終的な利益。

■株主資本等変動計算書

当期末の繰越剰余金からは、株主対する配当が行われる。株主資本等変動計算書とは、これらの剰余金処分や純資産の部の計数の変動など、純資産の部の変動状況を示す財務諸表である。従来は、利益処分案という計算書類の作成が義務づけられていたが、会社法施行に伴い株主資本等変動計算書に改められた。


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