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株式会社

■株式会社とは

■株式会社の意義

株式会社の原則は、①資本充実の原則、②株式譲渡自由の原則、③株主平等の原則、④株主総会、取締役、監査役等の機関の設置、⑤公示主義の徹底である。

資本充実の原則
株主は、間接有限責任なので、債権者に対する会社担保として一定の財産基盤を維持すべきとする原則である。株式会社の純資産が300万円を下回る場合には、配当は禁止されている。

株式譲渡自由の原則
株主の資金回収手段として、株式譲渡の自由が保証されている。これに対し、持株会社は、社員に加わるときも退出するときも、全社員の同意が必要である。株式譲渡自由を制限することも認められている。

株主平等の原則
一株当たりの株主の権利は、すべての株主間で平等であるとするものであり、持株数が多い株主ほどその会社に対する影響力が強いということになる。

株主総会、取締役、監査役等の機関の設置
間接有限責任であるがゆえに、多額の債務を負うなど利害関係者の利益を害する結果になった場合でも、債権者が直接責任を追及する事はできない。従って、機関の設置により意思決定の厳格化を図り、会社の財産基盤を阻害するような結果にならないようにしている。

公示主義の徹底
投資家がある会社の株主になろうとする場合、その会社の財務状態などを参考にする必要がある。よって、計算書類の公示が義務付けられている。

■株式会社の種類

①その規模の大小、②株式譲渡自由の有無、③委員会設置会社に分類される。

株式会社の4分類

大会社 大会社とは、最終事業年度の貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であるか、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の会社。
非大会社 非大会社とは、最終事業年度の貸借対照表に資本金として計上した額が5億円未満であり、かつ負債の部に計上した額の合計額が200億円未満である会社。
公開会社 公開会社とは、譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。自由に譲渡できる株式を一部でも発行している会社。
非公開会社 非公開会社とは、定款の定めを設けている株式会社。つまり非公開会社の株式を取得するには、必ず会社の承認が必要になる。

株式会社の機関の概要

株主総会 会社の最高意思決定機関であり、原則として直接経営は行わず合併など会社の基本的事項に限定した意思決定を行う。
取締役 会社の業務執行者
取締役会 会社の業務執行・意思決定機関である。最低3人によって構成される。
監査役 会社の会計監査と業務監査を行う。
監査役会 多数決による意思決定により監査業務を行う。ただし、取締役会と異なり違法行為の差し止めなどは、監査役単独の権利行使が認められている。
会計監査人 公認会計士または監査法人であり、会計面の監査を行う。
会計参与 取締役と共同で会社の決算書を作成する。税理士や公認会計士など。
代表取締役 会社の代表者である。
執行役 委員会設置会社における業務執行者である。通常の会社の取締役に該当する。
代表執行役 委員会設置会社の代表者である。

取締役会等の設置義務

公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りではない。
会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。
委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

■大会社における監査役会等の設置義務

大会社(公開会社でないもの、委員会設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

委員会設置会社は、アメリカ型ガバナンスを取り入れた形態であり、規模の大小や株式の譲渡性とは関係なく採用することが出来る。

■株式会社の設立手続きと設立後の手続き

■設立手続き

株式会社の設立パターン
発起設立と募集設立に分類できる。  発起設立・・・会社を作ろうと発起した者が設立時の資本金を全額拠出する。  募集設立・・・発起人以外の第三者も資本金を拠出する。

株式会社の設立手順

発起設立と募集設立に共通の事項

発起人
株式会社を設立しようとした発起人。必ず株主となる。未成年や法人も可。
定款作成
発起人の契約書であり、会社のルールブック。
定款
 定款には、「①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称及び住所」を必ず記入しなければならない。これらを絶対的記載事項という。さらに、株式会社の設立の時までに発行可能株式総数を発起人全員の同意によって定款上で決定しなければならない。
相対的記載事項の代表的なものに変態設立事項がある。
A:現物出資(発起人に限る)
  金銭以外の財産をもって出資する方法。
B:財産引き取り
  株式会社の成立後に何らかの財産を譲り受ける事を契約するもの。
C:発起人の報酬・特別利益
  発起人が受ける報酬や特別の利益を定める事である。
D:設立費用
  株式会社設立の諸費用の処理方法である。会社設立後に設立費用を会社の費用として処理する場合は記載する。
これらのほか、相対的記載事項として、種類株式の発行、単元株制度の導入、取締役会設置会社における株主総会の権限などがある。
定款の認証
 定款は、公証人の認証を得なければ効力が生じない。原則として変更できない。
監査役の選任と調査
 変態設立事項が定款に記載されている場合、発起人はその調査をさせるため裁判所に対して検査薬の選任を申し立てしなければならない。但し、現物出資と財産引き受けに関して以下の条件の場合は免除。
 ・現物出資などを含むとして定款に記載され500万円を超えない場合。
 ・現物出資などのうち、市場価格のある有価証券として定款に記載され、または記録された価額が、市場価格として法務省令で定めるものを超えない場合。
 ・現物出資として定款に記載され、または記録された価額が相当である事について弁護士などの評価を受けた場合。
株式発行事項の決定証
 発起人は、「発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数」「その設立時発行株式を引き換えに払い込む金銭の額」「設立後の株式会社の資本金及び資本準備金に関する事項」を全員の同意で定めなければならない。これを発起人のみで履行する場合が発起設立、発起人以外も株式を引き受ける場合は募集設立という。。

発起設立

ア)発起人の全株式引き受け
 発起人全員で全株式を引き受ける。どの発起人にどれだけ割り当てるか決定する。
イ)払い込み
 設立時発行株式の引受後遅延なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資にかかる金銭の全額を払い込み、またはその出資にかかる金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。また、預合いや見せ金は原則禁止。
  A:預合い:払込金融機関からの借入金を払込金にする事。   B:見せ金:払込取扱銀行以外の第三者から金銭を借りて、株式の払込に充てること。
ウ)設立登記
 本店の所在地において設立登記する。払込金の残高証明が必要。

募集設立

ア)発起人の一部株式の引き受け
 発起人が引き受けた後の残りを第三者から募集する。
イ)株主の募集・申し込み・割り当て
 発起人は、「設立時募集株式の数」「設立時募集株式の払込金額」「設立時募集株式と引き換えにする金銭の払い込み期日またはその期間」「一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引き受けの取り消しをする事が出来る事とする時は、その旨及びその一定の日」を全員の同意をもって決定しなければならない。
ウ)払い込み
 設立時募集株式の引き受け人は、発起人が定めた銀行などの払い込み取扱いの場所において、払込金額の全額を払い込まなければならない。
エ)創立総会
 第1回株主総会のようなものであり、決議は、議決権の過半数であって出席した議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われる。
  A:発起人による株式会社設立に関する事項の報告
  B:設立時、取締役、会計参与、監査役、会計監査人の選任
  C:設立時、取締役による現物出資の妥当性などの調査
  D:定款を変更すること
  E:株式会社の設立を廃止すること
オ)設立登記
 本店の所在地において設立の登記をする。払込金額の保管証明を添付する。発起設立では、残高証明で足りるが募集設立では保管証明が必要。

■設立後の手続き

届出・許可・免許
業種によっては、届出・許可・免許が必要

届出 理美容院、クリーニング業、生菓子販売業
許可 飲食店、食料品等の販売業、旅館業、風俗業など
免許 自動車運送事業、宅地建物取引業

労働保険・社会保険の届出
労働保険とは、労災保険雇用保険
 ⇒成立後、10日以内に労働基準監督署に提出する。
社会保険とは、健康保険厚生年金保険であり、毎月会社と労働者で同額を納める。株式会社の代表取締役は加入が義務付けられているが、個人事業主自身は加入できない。

税務上の届出

個人 所轄税務署に、個人事業の開廃業等届出書を事業開始1ヵ月以内に提出しなければならない。
法人 所轄税務署に対して、法人の設立後2ヵ月以内に法人設立届出書を、1ヵ月以内に給与支払い事務所などの開設届出書を提出する。

■株式制度

■株式制度の原則

使用
議決権に相当する。

収益
会社から配当や残余財産の分配を受ける権利。自益権という。

処分
株式譲渡自由の原則に該当する。

以上のように1株における上記の3つの権利が平等に揃っている。

■種類株式制度

異なる定めをした内容の2つ以上の種類株式を発行することができる。種類株式を発行する場合は、その種類と発行可能株式総数を定款で定めなければならない。

優先株
優先的な扱いを受ける。

劣後株
劣後的な扱いを受ける。

議決権制限株式
議決権が制限されている。公開会社では2分の1を超えてはいけない。非公開会社では制限なし。

譲渡制限株式
譲渡による株式の取得について、会社の承認を要する株式。すべてがこの株式の場合、非公開会社という。

取得請求権付株式
株主から会社に対して、自身の株式の引き取りを請求することができる株式である。

取得条項付株式
一定の事由が生じたときに強制的に会社が株主から引き取れる株式である。発行するには株主全員の同意が必要。

全部取得条項付株式
株主総会の特別決議によって、その種類の全部を取得できる。原資などの手段として使われる。

拒否権付株式
株主総会等で決議された事項を一部の拒否権付株主だけで否決できる。黄金株という。

取締役・監査役の選任株式
取締役や監査役を選任できる株式。委員会設置会社と公開会社では発行できない。

■自己株式の保有

会社の経営政策として、多面的に活用できるが「蛇がしっぽを食べる」様なものなので、配当可能額を上限とする財源規制が設けられている。

自己株式保有の目的

①自己株式の償却
市場から買取償却させ、発行済株式総数が減少する。
②自己株式の処分
特定の発行済株式を交付などして処分する事。発行済株式総数は変動しない。
③株式の併合
複数個の株式を合わせて、その数よりも少ない数の株式に変更し、発行済株式総数を減少させる。資本金額は変動しない。
④自己株式の無償割り当て
自己株式をいったん保有し、その後その時点での株牛にその株式を無償で割り当てる事である。時間差によって株主構成が変化する。

自己株式保有のパターン

①株主との合意による取得
すべての株主から申し込みの受付
 ⇒株主総会の普通議決によって取得できる
特定の株主からの取得
 ⇒株主総会の特別決議が必要
市場取引による取得
 ⇒市場取引と公開買付。株主総会の普通決議が必要だが取締役設置会社では、定款に記載すれば取締役会の決議により決定可能
②取得条項付の取得
定款の記載が条件であるので、取得には会社の意思決定は不要
③譲渡制限様式の譲渡を承認しない場合の買取
譲渡制限株式を譲渡によって取得しようとする時、会社がその取得者について承認しなかった場合、譲渡の意思を持つ株主の資金回収を保証するために、会社がその株式を買い取る事が出来る。

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